関連法規
日本では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければマッサージを業として行う事が出来ない。しかし、マッサージの手技定義が法的に明文化されておらず、また患者に害のある行為だと立証されない限り「職業選択の自由」の観点から法的に禁止出来ないとの最高裁判断もあり、整体などと同様に野放しなのが実情であるが職業選択の自由を言い分に国家資格領域の職種の侵害が行われた場合は、職業選択の自由を盾に危険性が無い範囲であれば無資格者においても、日本の業務独占権の認められ各国家資格者が行う業務領域をも行う事が出来る事になり、そもそも国家資格制度として法令化され業務独占権のある日本の各国家資格の制度の根幹が崩れる事になる。この案件に対しては度々、国会でも法改正の質疑応答や議論はされている。
尚法的には、従来通りマッサージと表記して無資格者がマッサージを行うのは違法であり、厚生労働省通達でも保健所への取り締まり強化を指示している。これは、正規国家資格保持者と無資格者を混同せぬよう、また施術行為を広告で明示する事で世間の混乱を抑える役目が期待されている。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、国家資格要件に罰金刑以上(死刑・無期懲役・有期懲役・禁固を含む)の刑罰を受けた者は取得国家資格がほぼ与えられない。
無資格者と名称問題では無資格及びマッサージの名称で宣伝広告して業務することは犯罪行為であり法律違反である。近年、厚生労働省は無資格者のマッサージ行為については取り締まり強化してきている。
施術免許無資格者問題
名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は医師以外では「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者のみである。
{第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}
しかし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律には、「あん摩」や「マッサージ」の行為・方法の定義がされていない為、職業選択の自由もあり「整体」や「カイロプラクティック」「足のツボ療法(リフレクソロジー マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索を含む)」「リラクゼーション」などの看板を掲げ、無資格でマッサージ類似行為をする者が後を絶たず、また、柔道整復師による保険を利用した激安マッサージも問題になっている。
施術名称問題
上記で注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。また、「タイ式マッサージ」や「韓国マッサージ」「インド式マッサージ」などは有資格者でなくとも同法の第7条第2項違反となるので注意が必要である。
{第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
・一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・二 第一条に規定する業務の種類
・三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・四 施術日又は施術時間
・五 その他厚生労働大臣が指定する事項
・A 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}
柔道整復師、理学療法士及び助産師が行うマッサージに関しては手技療法を参照。