中世宋代から元代は鍼灸を含め医学分野の充...

鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の保険適用についての問題点

鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索治療は保険点数化された「療養」とは規定されていない為、健康保険を適用する場合、「療養費」として請求する。「療養費」とは、医療機関における保険点数化された「療養」以外の治療を保険医療機関以外の医療施設(鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索院、接骨院など)で受給した場合、その治療費を国に請求できる制度であり、患者本人の負担率は医療機関における療養を受給した場合と同様である。
本来は、治療費を一旦全額負担した患者本人が請求を行なう制度(償還払い)であるが、患者本人に非常に煩雑な書類作成を強いることになるため、慣例として「受領委任払い」という支払い形式が取られている。これは治療院が患者の療養費請求を代行できる制度で、鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索院、整骨院(接骨院)がこれを行なっている。

この受領委任払いについて、鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索院における療養費請求には、「慣例」として医師による同意書の添付が定着している。これは法令で定められた規定ではないが、保険者から見て「鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索院」という保険医療機関以外の医療施設からの請求は蔑ろにされることが多く、鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索業団と保険者の力関係から、医師による「同意書」の添付を行なう事が慣例化してきた。

問題が複雑であるのは、接骨院(柔道整復業)において療養費を受領委任払い請求する場合、この医師による同意書が不要である点である。
これは整形外科の絶対数が少なかった終戦後のある時期まで、接骨院(整骨院)が、整形外科の代替として実際に一部の急性外傷(四肢の骨折・打撲・捻挫など)に対する医療を担っていた状況があったため、この現実を加味して、接骨院における急性外傷に対する受領委任払いを認めるよう、厚生省が関連する省令や通達などで保険者に周知して来た事が基盤となっている。
整形外科の代替としての整骨院業務に対して、保険医療機関と同様の便利さで治療を提供させたことは、当時の医療を取り巻く状況をよく反映した施策であったが、現在では、整形外科の乱立で本来の「急性外傷」の患者が接骨院には来なくなり、接骨院業務に対する療養費受領委任払いに便宜を図る意義はほとんど失せている。しかし現在でも既得権として、「接骨院」における療養費請求に対しては「医師の同意書添付」は不要とされており、「鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索院」における請求と格差を残している。

この格差是正のため、鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索業団は「医師の同意書撤廃」のため戦後長期にわたって膨大な努力を傾けたが、全ての努力は実を結んでいない。

厚生労働省が鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索保険の同意書撤廃を「困難」としている理由は、以下である。

・鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の対象疾患は外傷性の疾患ではなく発生原因が不明確
・鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索治療は“治療と疲労回復等”との境界が明確でない
・鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索治療は施術の手段・方式が明確でない
・鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索治療は成績判定基準が明確でなく客観的な治療効果の判定が困難

療養費の支給基準は、法律ではなくその時々の厚労省通達により慣例として決定されており、整合性が疑われるケースもある。例えば、療養費支給基準として「医師による適当な治療手段のないもの」との解釈があり、医療機関において治療法がある疾患においては支給できないとするケースがある。しかし、現行で鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の適応が原則認められることになっている6疾患(腰痛・肩こり・頸肩腕症候群・五十肩・慢性リウマチ・)とて、医師による適当な治療手段が無いわけではなく、例えば腰痛で整形外科を受診している患者もいる。こういう患者が腰痛で鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索に療養費適用する場合には、保険医療機関における療養の受給は併給として不可となってしまう。どういう治療法がより効果的であるかは、疾患の様々な病期において変動するものであり、医師による適当な治療手段があるものであっても、鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索を活用した方が費用対効果の面からも有意義である場合が多々あることは、海外の臨床研究でも明らかになっている(参照)。同意書を取得したにもかかわらず「医師の治療行為が無い」ことを理由に鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索療養費が不支給処分とされる場合もある。レセプトを審査する県国保の診療報酬審査委員会は、鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索と職域が重複する整形外科医が、鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索などに批判的見解を有している場合が一般的で、こういう場合では審査が故意に厳しくなる。同意書を発行した医師に委員会から理由を問い合わせ、同意書の発行を行なわないよう圧力がかかるケースなども見られる。また、全く法律上の規定も省令・通達に基づいた確認事項も無いにも関わらず、整形外科以外の医師(内科医)が発行したことを理由に、この内科医に対する同意書交付料を不支給とした例もある。

中世

宋代から元代は鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索を含め医学分野の充実が見られるが、金元医学の中心は主に湯液によるもので、元の滑寿は『難経本義』の中で「難経などの古い鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索書を捨てて、新しい湯液に走るのは薮医者である」と諭している。

概要

中国を中心に東アジア各地で近代まで行なわれてきた医療の主流は、生薬を用いた「生薬方」と、物理療法である「鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索」である。診察手段が「体表観察」と「触診」のみしか無かった古代から近代にかけて、体表面からの病態診断法(「証」と呼ばれる病態の分類法)が発達し、それに対応する治療的技法として、生薬方と鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索を二本柱とする治療技法の体系が成立した。つまり鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索は東アジアにおける医療技法の片翼で、生薬方に対置するものである。

これら生薬方と鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索は、東アジア各国で地域に対応した発達をみたが、特に日本においては、江戸期に技法と技術体系の目覚しい発達が独自になされたことが知られる。すなわち、生薬方は「漢方」として日本独自のものとして発達し、鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索も「鍼管(ストロー状の外筒で中に細い鍼を入れるもの)」の発明による鍼の細径化とそれに伴う手技の変化と体系化が成し遂げられた。日本産の生薬方である「漢方」と、日本産の鍼管を用いた鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索を併せたものが、従来「東洋医学」と呼ばれ、第二次世界大戦後、共産中国において国策として成立した「中医学」と区別されてきた経緯がある。

日本においては、生薬方を用いる医師と鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索を用いる鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索医は、早い時代から分業化していた事が知られているが、分業が決定的になったのは江戸時代の盲人政策による。幕府の政策として「按摩」を盲人の専業として規定したところから、手技が連続する鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索も時を経ずして盲人の職業となっていった。これにより、日本においては、一般的な生薬を用いる医師(漢方医)と、盲人による鍼を用いる医師(鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索医)が医療の担い手となる。

盲人が鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索を担った歴史は世界の鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索を見渡しても例が無く、日本の鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索は非常に特異な経緯を辿ったものと言える。先述の鍼管の発明や、技法の独自発達も、これら視覚の不自由な術者が技法を担ったことにより為された側面が強く、江戸時代の盲人鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索医が果たした役割は非常に大きい。幕末から明治初期にかけての西欧医学の導入に際して、漢方医は比較的スムーズに西欧医に移行したが、鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索医については、当時の西欧医学には対応する技法も無いため医療職からは除外され、「盲人の職業保護」との名目で、慰安業としての、はり・きゆう・按摩の資格と盲学校が残された。しかし、実際には、明治天皇はじめ鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索に信頼を寄せる人々も多く、鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索は現実には戦前までの国民医療の一端を担ってきたのが実情である。

戦後、それまで営業鑑札であったはりきゆうの免許が国家資格となり、幾度かの法改正を経て、現在では3年以上養成機関で学ぶことが、「はり師」と「きゅう師」の国家試験受験要件となっている。

なお、医師法との整合性については、「あんまマッサージはりきゆうに関する法律」第一条により、鍼灸 マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索に関連する医療行為に関しては、医師法第19条の部分解除という形で認められている。