厚生労働省見解のフットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の定義
法律での定義はされて無いが、無資格者フットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索施術で「エーワン」(経営者は、あん摩フットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索指圧師の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省はフットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。
また
厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介とあん摩フットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の定義について下記の通り公文書にて回答している。
昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋) 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
平成15年11月18日医政医発第1118001号の疑義照会においても、あん摩フットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索指圧の手技について厚生労働省医政局医事課長は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩フットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩フットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。」と回答した。
日本におけるフットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索
日本の法令でフットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の厳密な技術定義は規定されていない。しかしフットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索が欧米より日本に伝わって以降、手技自体ははっきりと技術体系化されている。現法律策定時にもフットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の技術定義は文章化できなくとも、日本国民は当然の如く理解していた事であった。法定義されていない理由として、当時手技を使って人体表面を刺激する他の手技療法が、あん摩マツサージ指圧師が行う手技療法以外日本国内には存在せず、わざわざ「あん摩フットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」で法定義をする必要が無かったのがその理由である。
日本
日本においては元々按摩が用いられてきた。
明治時代、軍医である橋本乗晃がフランスのフットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索を視察し、研究した。その後、日本にフットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索を医療法の一つとして導入された。
現在、運動前後に筋肉を解す為にフットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索をすることも多い。
現在の「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、あん摩フットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ日本においてフットマッサージ マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索を業として行うことはできない、とされている。