世界
マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索はギリシャ語のマッシー(揉む)、ラテン語の手、アラビア語のマス(押す)、ヘブライ語の触るが語源とされる。
紀元前4世紀頃、ギリシャの医聖ヒポクラテスが他の医師たちに対し、「マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の研究をすべきである」と必要性を説いた。しかし、その後医学としてのマッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索が伝わる事はなく、民間療法として止まった。
16世紀後期、フランスの医師である、アムグロアスバレーがマッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の効能や必要性、医療術を研究し、フランス中にマッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の効力を強く、主張するに至った。この主張によって、マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索療法は、医療法としてだんだん見直されるようになり、広まっていった。
18世紀〜19世紀頃になると、スウェーデンのバー・ヘンリック・リングが治療体操を用いてマッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索についても研究をし、スウェーデンマッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索の基礎を作り上げる。これをもとにマッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索はオランダ、ドイツ、フランス、ポルトガルなど、欧州に広まっていった。
その後、マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索医療が医療術の一つとして現在に至っている。
施術名称問題
上記で注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索・指圧を標榜して類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。また、「タイ式マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索」や「韓国マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索」「インド式マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索」などは有資格者でなくとも同法の第7条第2項違反となるので注意が必要である。
{第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
・一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・二 第一条に規定する業務の種類
・三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・四 施術日又は施術時間
・五 その他厚生労働大臣が指定する事項
・A 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}
柔道整復師、理学療法士及び助産師が行うマッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索に関しては''「手技療法」''を参照。
手技、機器
・マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索チェア(自動マッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索機とも呼ばれる)とは、内蔵された突起が稼動し、手指によるマッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索に近い動きをする。市販されている他、おもに銭湯・温泉などに有料で設置されている事が多い。腰掛けて背中をマッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索する椅子型や、足を入れて足裏をマッサージ・エステ・アロママッサージの全国検索するもの等がある。近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉みかたをするようになった。
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